寄付・会員申込み

寄付・会員申込み

困難を抱えた子どもたちが
未来を信じ、
自分で歩いていくために

非行をするエネルギーのある子どもは、エネルギーの使い方を間違えているだけで、正しく使えば素晴らしい青年に成長していきます。

子どもだけでは環境は変えられません。子どもたちの環境を整えること、それは大人の役割です。

そして、どの子も大切に想い、失敗を受け入れていける社会を創ることが必要です。

子どもたちに愛を注ぎ、自分が満たされて反省が出来るようになり、そして人のために動ける大人になってもらいたい。

そんな想いで活動をしています。

「もし、自分の子どもが
そういう状況だったら」
「親戚のあの子が」
「隣の家のあの子が」
「たまに公園で見かける
気になる子が」

他人事ではなく自分事として想像し、あなたの力を貸していただけたら嬉しいです。

掲載メディア

NHK/中京テレビ/CBCテレビ/東海テレビ/日本テレビ/読売テレビ/朝日新聞/毎日新聞/中日新聞/映画「旅のはじまり」等多数

繋がりのある関係機関

少年院/教育委員会/警察/児童相談所/社会福祉協議会/大学/通信制高校/福祉事業所/福祉施設など多数

ご支援の輪

ご支援の輪
個人の方はもちろん、企業さまにもご支援いただいております。(順不同)
現在ご協力いただいている企業の皆さま(随時更新)

陽和(ひより)支援後の繋がり

ご寄付や年会費は、お腹を減らした子ども達への
飲食代や、就労就学の為の交通費など
様々な場面で大切に使わせていただいております

繋がり01

孤独な状況に陥りがちな子どもたちにとって「応援してくれている人がいる」存在はとても嬉しいものです。あなたの支援が少年・少女の自立への道の手助けのひとつとなります。活動の様子についてご報告してまいります。

繋がり02

勉強会の開催を優先的にご案内&会員さま限定イベントも開催!
※会場参加かオンライン参加か選べます

繋がり03

会員さま限定の「陽和YouTubeチャンネル」にて勉強会を配信!いつでもどこでも勉強会を振り返れます。

更に企業会員さまは

繋がり04

雇用提携
雇用提携

ご縁をいただいた企業さまには直接訪問させていただき、子どもたちの就労に関してご相談させていただきます

繋がり05

SDGsの取り組み姿勢を発信
SDGsの取り組み
姿勢を発信

当法人から発行させていただく「感謝状・証明書」をホームページ等に掲載し、ご活用いただけます

雇用提携

繋がり06

ホームページやSNSにて企業名をご紹介
ホームページやSNS
にて企業名をご紹介

ご協力いただいている企業さまのお名前をご紹介させていただきます

困難の渦中にある子どもたちを見守り、
ご支援いただくことは
これからの日本の未来を創ることに繋がります。

※当法人は寄付控除対象団体ではありません。
ご寄付にあたっては、税制上の優遇措置が受けられないことをご了承願います。

毎月の寄付<継続>

自動で毎月定額を寄付できます。
クレジットカードでお申し込みください。
三菱UFJ銀行をお持ちであれば、
口座振替(自動引き落とし)もできます

毎月の寄付をする(月額3,000円)

毎月の寄付をする(月額5,000円)

毎月の寄付をする(月額10,000円)

※いつでも退会が可能です

今回のみの寄付<単発>

1回1,000円以上で、
お好きな金額を寄付できます。
クレジットカード、
もしくはゆうちょ/銀行振込で
お申し込みください。

今回のみ寄付をする

ゆうちょ/銀行振込にて寄付

ゆうちょ銀行から

【記 号】12040
【番 号】19349521
【口座名】特定非営利法人 陽和

ゆうちょ銀行 以外 から

【銀行名】ゆうちょ銀行
【店 名】二〇八(ニゼロハチ)
【口座番号】(普)1934952
【口座名】特定非営利法人 陽和

陽和をご支援いただく会員は
3種類ございます。

活動を応援したい方

正会員

年会費 / 3,000円
正会員とは、当法人の本活動の趣旨目的に賛同し、議決権を有する会員をいいます

会費を通じて活動や運営を支援したい方

賛助会員

年会費 / 1口 10,000円※何口でも上限はありません
賛助会員とは、当法人の本活動の趣旨目的に賛同し、議決権を有さない会員をいいます

活動を応援したい方

企業会員(個人も可)

月々 3,000円 / 5,000円 / 10,000円 / 30,000円
企業会員とは、当法人の本活動の趣旨目的に賛同し、当法人活動を資金及び雇用面で支援する意思をもつ法人ないしは個人事業主の会員をいう

第1条(目的)
特定非営利活動法人陽和(以下「当法人」という)は、正会員、賛助会員、協力会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。
第2条(会員の定義)
(1)正会員とは、当法人の本活動の趣旨目的に賛同し、議決権を有する会員をいう。
(2) 賛助会員とは、当法人の趣旨目的に賛同し、議決権を有さない会員をいう。
(3)企業会員とは、当法人の趣旨目的に賛同し、当法人活動を資金及び雇用面で支援する意思をもつ法人ないしは個人事業主の会員をいう。
第3条(入会)
(1) 入会の申込をする者は、当団体が作成した入会申込書もしくはホームページ上の申込フォームに必要事項を記入して当団体に提出することとする(以下「入会申込」という)。
(2) 前項に定める入会申込をもって、会員は本規程を承認したものとする。
第4条(年会費)
年会費は次のように定める。
(1) 正 会 員 会費 3,000 円
(2) 賛助会員 年会費 1 口 10,000 円 (何口でも上限はありません)
(3)企業会員 月々 3,000 円 5,000 円 10,000 円
(4) 毎年4 月に新年度の会員更新を行い、当法人指定口座へ振り込むものとする。
(5) 会費は当法人への寄付金として受領し、便宜供与のないものとする。
第5条(入会の成立)
入会は、前条に定める入会申込に対して、当団体がこれを確認し、会費の初回入金を確認した時に成立する
第6条(入会の拒絶)
当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1) 申込書に虚偽の事項を記載した場合
(2) 入会申込者がかつて除名された者であった場合
(3) 暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者であった場合
(4) 年会費を指定期限日を過ぎても未納の場合
(5)その他、当団体が入会を適当でないと判断した場合
第7条(会員資格及び有効期間)
(1) 正会員、賛助会員、協力会員の資格有効期間は、当法人決算月末日(毎年3 月31 日)までとする。
(2) 前項に定める有効期間は、会員又は当法人から申出がない限り、満了の翌日から1 年間延長するものとし、以後も同様とする。
(3) 正会員、賛助会員、協力会員、入会した会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
(4) 会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。
第8条(表決権)
総会は、当法人定款に定めるとおり正会員をもって構成し、賛助会員、協力会員は議決権を有さない。
第9条(会員情報の変更)
(1) 会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当法人に通知しなければならない。
(2) 前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとする。
第10条 (会員情報等の公開)
(1) 当法人は会員情報を正当な理由なく外部に公開することはしない。
(2) 会員の発言等が第三者に不利益を及ぼすと判断したときは、会員の個人情報を警察または関連諸
機関などに通知することがある。また、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、またはこれらに準じた権
限を有する機関から、法令の規定に基づき会員のプライベート情報やアクセスログに関する情報開示
を求められたときは、必要に応じて情報を開示することがある。
(3) 会員は当法人の上記対応が法令に従って行われる限りこれに異議をとなえないものとし,当法人
は責任を負わないものとする。
第11条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 本人から退会の申出があったとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、滞納したとき。
(4) 正当な理由なく、1年度を通して共同の活動が行われなかったとき。
(5) 本規約に違反したとき。
(6) 除名されたとき。
第12条(除名)
当法人は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
(1)当法人の定款等に違反したとき。この会員規約に違反したとき。
(2)他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合。
(3)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(4)その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。
第13条(退会)
会員は、当法人が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
第14条(拠出金品の不返還)
既に納入した入会金及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第15条(会員特典)
正会員、賛助会員、協力会員は、次の各号の特典を受けることができるものとする。
(1)毎月の活動報告
(2)当法人が企画する事業・イベントの先行案内
(3)会員限定の交流会・勉強会の開催
第16条(禁止事項)
会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為。
(2)公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
(3)当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
(4)営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。その他、不適切と判断されるすべての行為。
第17条 (免責)
当法人に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当法人は一切責任を追わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、当法人にいかなる迷惑または損害を与えないものとする。
第18条(損害賠償)
(1) 会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
(2) 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。
第19条(会員規約の変更)
当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。
以上

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※ご登録いただいた個人情報は、当法人のプライバシーポリシーにもとづいて適正に管理・取り扱いをさせていただきます。
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